長い題名です(笑)
平成22年10月1日施行される条例です
(「まちづくり基本条例」に基づき、自然環境や景観の保護を明確にするため、
自然環境に影響を及ぼすおそれのある土地の利用について、必要な手続等を定めた条例)
今まで、軽井沢町自然保護対策要綱によって
環境の保護のため軽井沢町が指導をしていたのですが
自然保護対策要綱は変えずにその手続きを条例化するようです
強制力のない要綱の
手続きを強制力のある条例化・・・
なんだか自然保護対策要綱を条例化できなかったための
裏技みたいな気がしますが・・・
今までも軽井沢町の不動産業者は
自然保護対策要綱は遵守していたので
変わらないとは思いますが
手続きが条例化したことによって
今までよりも指導が厳しくならないことを願います
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