2009年5月12日火曜日

軽井沢町の自然保護対策要綱

軽井沢で別荘や土地を探すとき
不動産屋さんの資料には
必ず書いてある(と思う)
『軽井沢町の自然保護対策要綱』
これっていったい何?
と、思う人もいるかもしれません
これは、まとめると(わたしの解釈)
『軽井沢の自然と景観を別荘地らしく守るために
みんなで制限を作って守っていこうよ』ということで
(↑ 大雑把すぎ)
例えば別荘地域(第一種低層住居専用地域)では
・土地は最低1,000㎡(約302坪)
・建物は高さ10mで2階建てまで
・建ぺい率・容積率は20%・20%
  (つまり300坪の土地なら平屋でも2階建てでも延床は60坪)
・隣地から3m、道路から5m離して建築
・壁など作らず、植栽で
・壁の色なども自然と周りに調和するように
・元からある木もなるべく残して、どうしてもきるなら植栽を
だいたい、こんな感じです(←やっぱり大雑把)
本物はもっと細かく
このブログよりもちゃんと書いてありますので(あたりまえ)
実際、軽井沢の不動産を買う場合には
『軽井沢町の自然保護対策要綱』
をしっかり理解して買ってください。
↑ を、読んでもよくわからん
こういう場合はどうなんじゃ?(←いったい誰)
と、いうようなご質問あれば
トーシンスペースへのご質問
こちらでご質問お待ちしております
わたしのわかる範囲でお答えします

0 件のコメント:

コメントを投稿