2009年3月30日月曜日

建築基準法による道路後退に関する取扱い要綱

先日、軽井沢町による説明会があったので聞きに行ってきました。

建築基準法第42条第2項道路(町道・里道)に接している土地に
建物を建てる場合に、道路後退用地を軽井沢町で買取るということでした。
どうして、そのようなことが必要かというと
建築基準法第42条第2項に規定されている
「現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは
その中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなす」
となっています。

今までは、その道路とみなされている土地も
個人所有者の名義になっていたため
道路部分に壁をたてたり、物を置いたりとする人がいて
実際には4m未満しか使用できない道路になっているところがあり
問題となっていました。

そこで、建物新築時の確認申請に絡め
軽井沢町が買い取ることによって、狭あい道路の解消を図ろうとしているのです。





道路後退用地を軽井沢町が買い取ります

建築主がすること
・確認申請提出前に、当該敷地の測量を行い、道路境界及び道路中心線を確定させ
 敷地及び、後退用地等の確定をする。
・後退用地の地積測量図を作成する。
・後退部分の障害物を撤去する。

費用に関しては
・買取り単価は、当該年度の土地固定資産評価額の宅地の30%とする。
・測量および地積測量図の作成費用のうち84,000円を限度に町が補助。
・分筆及び後退部分の所有権移転登記は町の負担とする。

詳しくは、軽井沢町建設課までおたずね下さい。
この要綱によって、すぐに狭あい道路の問題が解決するわけではないですが
これが解決のきっかけになり

軽井沢町がより良くなることを願っています。

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